資格外活動許可申請の必要書類と書き方を教えます!家族滞在ビザでも働ける方法があります!

在留資格・ビザ

家族滞在や留学、特定活動などの在留資格をお持ちの外国人は、本来、日本で働くことはできません。

しかし、資格外活動許可を申請することによって、一定の制限のもとで働くことが可能です。

ここでは、資格外活動申請に必要な書類や、その書き方についてご説明します。

資格外活動許可の申請が可能な在留資格者とは

資格外活動許可とは、日本に滞在する外国人に対して、在留資格で認められた活動以外の「収入・報酬を受ける活動」を許可する制度を指します。

日本に滞在する外国人は、原則として在留資格の範囲を超える活動をすることは認められていません。

しかし、資格外活動許可を申請することによって、アルバイトなどの仕事をすることが可能となります。

以下では、資格外活動許可の申請が可能な在留資格者をご紹介します。

家族滞在ビザの所持者

家族滞在ビザは、就労ビザを有している外国人が扶養する配偶者や子どもに対して与えられる在留資格を指します。

家族滞在ビザを持つ人は、扶養を受けながら生活を送ることが前提であるため、日本での就労は規制されています。

しかし、家族滞在ビザの所持者は、資格外活動許可の申請をすることで、一定の制限のもとで就労が可能となります。

留学生

日本の大学や高校に通う留学生は、「留学」という在留資格を有します。

留学生は、日本での活動目的が学習や研究であるため、日本での就労は規制されています。

しかし、留学生も、資格外活動許可の申請をすることで、一定の制限のもとで就労が可能となります。

文化活動ビザの所持者

文化活動ビザは、日本国内で研究・調査を行う場合や、日本特有の文化芸術の専門家から指導を受ける場合などに与えられる在留資格を指します。

文化活動ビザを持つ人は、収入を伴わない学術・芸術の活動などを主な目的としているため、日本での就労は規制されています。

しかし、文化活動ビザの所持者も、資格外活動許可の申請をすることで、一定の制限のもとで就労が可能となります。

資格外活動許可を申請する際の注意事項

資格外活動許可を申請した場合であっても、あらゆる仕事に従事できるわけではありません。

違反を起こした際には、入国管理局から指導を受けたり、将来のビザ取得時に不利な扱いをされたりすることもあります。

そして、最悪のケースでは、ビザ更新の不許可や、強制退去といった重い処分を課される可能性もあります。

以下では、資格外活動許可を申請する際の注意事項についてご説明します。

資格外活動許可の期限

資格外活動許可の期限は、現在お持ちの在留資格の期限と同じです。

そして、在留資格の更新を行なった場合であっても、資格外活動許可は自動的に更新されることはなく、改めて更新しなければ資格は消滅してしまいます。

在留資格の更新は行ったものの、資格外活動許可の更新を忘れて就労を続けた場合には違法行為となってしまいますので、注意が必要です。

働いてはいけない職業

資格外活動許可を得たとしても、法令に違反する活動のほかにも、「風俗営業」と呼ばれる業種に従事することはできません

風俗営業に該当する営業所としては、

  • ゲームセンター
  • パチンコ店
  • ホストクラブ
  • 性的なサービスを施す店

などが挙げられます。

上記のような営業所では、調理や清掃といった業務であっても、従事することが禁止されています。

アルバイトを開始する前には、営業所が風俗営業に該当しないか確認をすることが望ましいでしょう。

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資格外活動許可申請に必要な書類

資格外活動許可申請に必要な書類は、「包括許可」「個別許可」といった2つの種類の許可によって異なります。

包括許可とは、就労する店や会社が指定されない資格外活動に対する許可を指します。

包括許可は、就労先が指定されないことから、留学生がアルバイトを開始する前にあらかじめ許可を取得しておくことが可能です。

また、こちらの許可の継続中は、就労先を変更することもできるのです。

一方で、就労活動時間は、「連続した7日間で28時間まで」という上限が定められているため、注意が必要です。

個別許可とは、就労する場所・内容やその他条件を個別に指定される許可を指します。

個別許可は、留学生が週に28時間を超えるインターンシップを行う場合や、文化活動ビザの所持者がアルバイトを行う場合などに申請されます。

包括許可とは異なり、勤務先を変更する場合は再度申請を行うことや、勤務先の決定後に申請を行う必要があることに注意が必要です。

以下では、資格外活動許可の申請時に必要な書類を、包括許可と個別許可に分けてご紹介します。

包括許可の場合の必要書類

包括許可の場合に必要な書類は、

  • パスポート
  • 在留カード
  • 資格外活動許可申請書
  • 適宜、活動内容を明示する書類(職種や勤務時間、期間など)

が挙げられます。

個別許可の場合の必要書類

個別許可の場合に必要な書類は、状況に応じて異なります。

ここでは、個別許可を申請する代表的なケースで、必要な書類をご紹介します。

卒業前の留学生が企業でインターンシップに従事する場合

この場合に必要な書類は、

  • パスポート
  • 在留カード
  • 資格外活動許可申請書
  • 大学の在学証明書
  • 卒業に必要な単位数およびその修得状況を確認できる文書(成績証明書など)

が挙げられます。

文化活動ビザの方がアルバイトをする場合

この場合に必要な書類は、

  • パスポート
  • 在留カード
  • 資格外活動許可申請書
  • 活動内容や時間、報酬などを説明する文書(任意様式)

が挙げられます。

その他の場合

上記以外のケースで必要となる書類は、パスポートと在留カードに加えて、

  • 活動内容や時間、報酬などを説明する文書(任意様式)
  • (個人事業主として活動する)事業の運営についての計画を説明する文書(任意様式)
  • (業務委託や請負契約で活動する)契約内容を説明する文書(任意様式)

のいずれかの提出が求められます。

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資格外活動許可申請書の書き方と提出先

資格外活動許可を申請する場合には、状況に応じた必要書類とともに、資格外活動許可申請書を提出する必要があります。

ここでは、申請書の書き方をご説明します。

サンプル画像と照らし合わせながら作成してみてください!

①申請先

申請書は、申請者の住居地を管轄している地方出入国在留管理官局に提出します。

この欄には、提出する入国管理局の地名を記入します。

②国籍

パスポート同様に、申請者の有する国籍や地域を記入します。

③生年月日

西暦で生年月日を記入します。

④氏名

パスポートや在留カードと同様に、ローマ字表記で記入します。

なお、パスポートに漢字も併記されている場合には、漢字表記の氏名も記入します。

⑤性別

該当する性別に、丸印をつけます。

⑥配偶者の有無

該当する方に、丸印をつけます。

⑦職業

現在働いている方は、「会社員」というように職業名を記入します。

ただし、アルバイトは含みません。

現在学生の方は、「学生」と記入します。

家族滞在で日本に在留しており、職業がない方は、「なし」と記入します。

⑧住居地

住居地は、現在の日本の住所を記入します。

⑨電話番号

電話番号は、固定電話の番号を記入し、固定電話が無い方は「なし」と記入してください。

⑩携帯電話番号

携帯電話番号は、ご自身の携帯電話番号を記入します。

⑪ 旅券番号

パスポートを参照しながら、旅券番号を記入します。

⑫有効期限

パスポートを参照しながら、有効期限を記入します。

⑬現に有する在留資格

在留カードを見ながら、ご自身の在留資格を記入します。

⑭在留期間

在留カードを見ながら、在留期間を記入します。

⑮在留期間の満了日

在留カードを見ながら、在留期間の満了日を記入します。

⑯在留カード番号

在留カード表面右上を参照し、ご自身の在留カード番号を記入します。

⑰現在の在留活動の内容

現在の在留活動の内容を記入します。

学生の場合は、学校の名称と1週間の授業時間数を記入します。

⑱職務の内容

以下の中から該当するものを一つ選択し、黒塗りします。

  • 翻訳・通訳
  • 語学教師
  • その他

なお、その他を選んだ場合には、その内容を記入します。

⑲雇用契約期間

その勤務先で働く予定の期間を記入します。

⑳週間稼働時間

1週間に働く予定の時間を記入します。

ただし、家族滞在や留学生の方は、1週間に28時間までしか働くことができません。

㉑報酬

月額・週額・日額を選択し、その間に得る予定の収入を記入します。

㉒名称

予定勤務先の名称を記入します。

なお、まだお決まりでない場合には、「未定」と記入します。

㉓所在地

勤務先の所在地(住所)を記入します。

㉔電話番号

勤務先の電話番号を記入します。

㉕業種

以下の中から該当する業種を黒塗りします。

  • 製造
  • 商業
  • 教育
  • その他

㉖法定代理人の氏名

申請者本人が申請を行う場合には、該当なしと記入します。

なお、法定代理人が申請を行う場合には、法定代理人の氏名・本人との関係・住所・電話番号・携帯電話番号を記入します。

㉗申請人の署名

申請人が直筆で署名してください。

法定代理人が申請書を提出する場合は、法定代理人が直筆で署名します。

㉘申請書作成年月日

申請書を記入した年月日を記入します。

㉙取次者

行政書士などに依頼した場合、申請取次者である行政書士が記入します。

ご自身で申請する場合には、該当なしと記入します。

出入国在留管理局に提出

申請書の完成後、ご自身の住居地を管轄する出入国管理局へ、必要書類とともに提出します。

そして、書類の提出後に審査が行われます。

審査に通過した場合は、許可の通知書が郵送され、許可証の交付が行われます。

資格外活動許可申請を行政書士に依頼しよう!

ここでは、資格外活動許可申請に必要な書類と、その書き方をご説明しました。

資格外活動許可申請は、在留資格外の活動を行う際には必須となる書類であり、取得や更新がうまくいかずに活動を行った場合には、厳しい処罰を課される可能性もあります。

申請を確実に行うためには、行政書士への相談が有効な手段の一つです。

申請に必要な書類の収集・作成を行い、ご依頼者様に代わって手続きを行うことで、手間を大幅に削減することが可能です。

資格外活動許可に関してお困りの方は、行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

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この記事の監修者:行政書士 永江 広明(登録番号 第17080770号)