建設業許可が必要な業種は2種類の一式工事(土木一式工事・建築一式工事)と27種類の専門工事の合計29種類の業種があります。
請け負う工事がどの業種なのかを理解し、該当する業種ごとに許可を受ける必要があります。
これから建設業許可を取得しようと考えている人が、とるべき建設業の業種を間違えないように、建設業許可が必要な29業種の紹介と解説をしていきます。
土木一式工事業
土木一式工事業とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設したり、補修、改造、解体などを行う工事のことです。
小規模な工事ではなく、専門工事では施行ができないような、規模の大きな土木工作物※を建設する工事です。
※土木工作物…人為的に作られた土地に固定されたもののことです。(ダム、トンネル、橋、道路など)
建築一式工事業
建築一式工事業とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことです。
小規模な工事ではなく、専門工事では施行ができないような、規模の大きな建築物を建設する工事です。
大工工事業
大工工事業とは、木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事のことです。
リフォーム工事を請け負う場合に、大工工事業の許可を取得していれば、リフォーム全てに対応ができそうと思いがちですが、そうではありません。
増築や改築などの工事の場合は、建築一式工事業の建設業許可が必要となります。
また、天井仕上工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などを行う場合は、内装仕上工事の建設業許可が必要となります。
つまり、リフォーム工事を請け負う可能性がある場合は、大工工事業と内装仕上工事の両方の許可を取得しておくべきです。
もし、リフォーム工事を自社で全て行いたいということであれば、建築一式工事業の建設業許可まで取得しておきましょう!
ということで、リフォーム工事を請け負う予定があるのなら、大工工事業、内装仕上工事、建築一式工事業の3つ全ての建設業許可を取得していれば安心!ということです。
左官工事業
左官工事業とは、工作物に壁土、プラスター、漆くい、モルタル、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事のことです。
つまり、工作物の最終的な仕上げの塗り工事のことです。
とび・土工・コンクリート工事業
とび・土工・コンクリート工事業とは、足場の組立て、くい打ち、土砂等の堀削、コンクリート工作物の築造などの工事のことです。
とび・土工・コンクリート工事業の範囲はとても広いため、他の業種との境界線が非常に難しいものもあります。
例えば、鉄骨の加工から組み立てまでを一貫して請け負う場合は鋼構造物工事業となりますが、すでに加工された鉄骨を組み立てる工事のみを請け負う場合は、とび・土工・コンクリート工事業となります。
その他にも、家屋の防水工事を請け負う場合は防水工事業となりますが、トンネル防水工事等の土木系の防水工事を請け負う場合は、とび・土工・コンクリート工事業となります。
請け負う建設工事がどの業種に該当するのかをしっかりと確認した上で、建設業許可の申請をすることが大切です。
石工事業
石材(コンクリートブロック及び擬石※を含む)の加工、または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事のことです。
※擬石…セメントや顔料、砂、砕石などを材料として、天然石に似せて作った建築材料の一種
みなさんがイメージしやすい代表的なものといえば、墓石工事は石工事業となります。
石工事業の工事は、他の業種(とび・土工・コンクリート工事業、タイル・れんが・ブロック工事業)との区別が難しいため、以下の区分を覚えておきましょう。
石工事業においての、コンクリートブロック積み(張り)工事は、建築物の内外装として擬石などを張り付ける工事や法面※(のりめん)工事、または擁壁※(ようへき)としてコンクリートブロックを積み、または張り付ける工事が該当します。
※法面の写真
※擁壁の写真
とび・土工・コンクリート工事業においての、コンクリートブロック据え付け工事は、根固めブロック※や消波ブロック※の据え付けなどの土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据え付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁(はり)等の部材の設置工事などが該当します。
※根固めブロックの写真
※消波ブロックの写真
タイル・れんが・ブロック工事業においての、コンクリートブロック積み(張り)工事は、コンクリートブロックによる建築物を建設する工事などが該当します。
つまりは、工事の規模が大きいものではなく、建築物の内外装に関わるものが、石工事業におけるコンクリート工事と覚えてください。
屋根工事業
屋根工事業とは、瓦やスレート、金属薄板などの屋根材により、屋根をふく(仕上げる)工事のことです。
現在は、瓦・スレート※・金属薄板以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、材料の種類によらず、包括して「屋根ふき工事」とします。同様の考え方により、板金屋根工事は板金工事ではなく屋根工事に該当します。
尚、スレートや金属薄板などを用いる工事でも、屋根以外の外壁などに行う工事の場合は別の業種に分類されます。
※スレートの写真
電気工事業
電気工事業とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事のことです。
電気工事業は、設備系業種の代表例として特に申請が多い業種であり、指定建設業に指定されています。
太陽光パネルの設置工事は電気工事業に該当しますが、屋根一体型の太陽光パネルを設置する場合は屋根工事業に該当します。
これらの電気工事を、元請業者として下請業者に依頼するような場合には建設業の許可を取得していれば問題ありませんが、自社で施工まで行う場合は電気工事業者の登録をする必要があります。
また電気工事法により、第一種電気工事士または第二種電気工事士でないと原則として、電気工事に従事出来ないとされています。
管工事業
管工事業とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置する工事や、金属製などの管を使用して水、油、ガス、水蒸気などを送るための設備を設置する工事のことです。
電気工事業と同じく代表的存在として申請が多い業種の一つで、指定建設業に指定されています。
冷暖房設備工事や給排水・給湯設備工事など広範囲に渡っているため、水道施設工事と間違えて提出することが多く注意が必要です。
タイル・レンガ工事業
タイル・れんが・ブロック工事業とは、れんが、コンクリートブロックなどにより工作物を築造する工事や、工作物れんが、コンクリートブロック、タイルなどを取り付け、または貼り付ける工事のことです。
建築系の業種であり、とび・土工・コンクリート工事業や石工事業と混同することが多いため注意が必要です。
鋼構造物工事業
鋼構造物工事業とは、形鋼※(かたこう)、鋼板※(こうはん)などの鋼材の加工、または組み立てにより工作物を築造する工事のことです。
鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して行うため、総合的な施工技術や責任が必要であることから、指定建設業に指定されています。
既に加工された鉄骨を現場で組み立てることを請け負う場合は、とび・土工・コンクリート工事業における鉄骨組立工事に該当します。
※形鋼の写真
※鋼板の写真
鉄筋工事業
鉄筋工事業とは、棒鋼(ぼうこう)等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事のことです。
わかりやすく説明すると、賃貸物件を探すときに、RC構造やSRC構造と書かれてるものを見たことがありませんか?
RC構造というのが、鉄筋コンクリート構造のことを指し、SRC構造というのが、鉄骨と鉄筋コンクリートを併用した構造のことをいいます。
鉄筋工事業においての工事は、他の工事と似ていないため、建設業許可を取得する際に、業種を間違えるということはあまりないでしょう。
舗装工事業
舗装工事業とは、車や人が安全に通行ができるように、道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などで敷き固めて舗装する工事のことです。
具体的に説明すると、公共道路や私道、駐車場などの舗装工事を行う場合は、舗装工事業の建設業許可の取得が必要なのです。
浚渫(しゅんせつ)工事業
浚渫(しゅんせつ)工事業とは、河川、港湾等の水底を浚渫(しゅんせつ)※する工事のことです。
浚渫工事は、安全な海の道を作るための工事と考えていただければイメージしやすいかと思います。
※浚渫(しゅんせつ)…港湾・河川・運河などの水底の泥や岩石をさらいあげて、土砂などを取り除くこと。
※浚渫(しゅんせつ)工事の写真
板金工事業
板金工事業とは、金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事のことです。
板金屋根工事は板金工事業に該当すると思う方がほとんどだと思いますが、板金屋根工事は、屋根工事業に該当します。
間違いやすいところなので注意が必要です。
屋根以外の板金工事の場合は、板金工事業と覚えておくのが良いでしょう。
ガラス工事業
ガラス工事業とは、工作物にガラスを加工して取り付ける工事のことです。
ガラスの取り付けだけでなく、ガラスに耐熱機能を付与するためのフィルム貼り付けもガラス工事業に該当します。
塗装工事業
塗装工事業とは、塗料、塗材などを工作物に吹き付け、塗り付け、または貼り付ける工事のことです。
塗装工事業は誰もが聞いたことがあると思うので、細かな説明は省略したいと思います。
防水工事業
防水工事業とは、アスファルト、モルタル※、シーリング材※などを用いて防水を行う工事のことです。
※モルタルの写真
※シーリング材の写真
トンネル防水工事も防水工事業に該当すると思う方がほとんどですが、トンネル防水工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当します。
建築物の防水工事のみ防水工事業に該当すると覚えておきましょう。
内装仕上工事業
内装仕上工事業とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを用いて建築物の内装仕上を行う工事のことです。
建築物の内装関係の仕上げ(天井、ふすま、たたみ、床)は、ほとんどが内装仕上工事業に該当します。
機械器具設置工事業
機械器具設置工事業とは、機械器具の組み立てなどにより工作物を建設、または工作物に機械器具を取り付ける工事のことです。
現場で組み立てを必要とする工事の場合のみ、機械器具設置工事業に該当します。
すでに完成している機会器具を現場に運び設置する場合は、とび・土工・コンクリート工事に該当します。
また、機械器具設置工事業は全ての機械器具の設置に関する工事が該当するため、機械器具の種類によっては、電気工事業、管工事業、電気通信工事業、消防施設工事業などと重複する場合もあります。
これらの場合、原則として電気工事業などの専門工事業に区分され、電気工事業、管工事業、電気通信工事業、消防施設工事業のいずれにも該当しない機械器具の設置の場合は、機械器具設置工事業に該当します。
熱絶縁工事業
熱絶縁工事業とは、工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事のことです。
熱エネルギーを効率的に無駄なく利用するために、施設や建物の冷暖房設備や給排水設備、機械や配管類に対し、目的に合わせた保温・保冷工事を行います。
具体的には、ビルやマンションの空調・衛生設備における配管や工場の機械などを、断熱材と板金などの外装材で覆い、熱の放散を防ぐ工事を行います。
「熱絶縁工事業」はあまり聞きなれない言葉かと思いますが、探してみると意外にも身近なところで施工されており、人々の生活に欠かせない工事だと言えます。
電気通信工事業
電気通信工事業とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備などの電気通信設備を設置する工事のことです。
オフィスや店舗のような施設を対象として、ネット回線配線工事と機器の設置や、電話回線の機器の設置、建物への通信配線の引込工事などを行います。
ネット回線の接続などは特に、「自分でも出来るのではないか?」と考える方も多いと思います。
しかし、オフィス規模になると、パソコンや電話機、複合機など通信に必要な機器が多数存在するため必然的に配線が複雑化します。
自宅と同じように取り扱ってしまうと、オフィス内が配線だらけになるなど混乱を招き、非常に不便な環境となってしまう恐れがあります。
電気通信工事専門の施工業者に依頼を行うのが良いでしょう。
尚、既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修作業は電気通信工事業に該当しますが、保守に関する業務については該当しません。
また、電気通信工事業と電気工事業は仕事内容が混同していることもあるため、注意が必要です。
造園工事業
造園工事業とは、私的な空間である庭園や公共的な空間である公園などを、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により築造し、維持管理するための工事のことです。
道路、建築物の壁面や屋上等を緑化し、または植物たちを復元する工事も含みます。
地盤の造成や樹木の植栽・剪定を行うイメージが強いかもしれませんが、噴水設置や休憩所の設置など造園工事の種類は多岐にわたり、多くの知識が必要とされます。
最近では、地域によっては施設などの屋上・壁面の緑化を義務づける制度が制定されており、環境改善に向けた努力が進められる中で、造園工事は欠かせないものとなっているのです。
さく井(さくせい)工事業
さく井工事業とは、さく井機械などを用いてさく孔、さく井※を行う工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備設置などを行う工事のことです。
※さく井(さくせい)…井戸を掘ったり、地面に穴を掘ること。
建具工事業
建具工事業とは、工作物に木製、または金属製の建具などを取り付ける工事のことです。
ふすま工事は、建具工事業に該当しますが、実は内装仕上工事業にも該当します。
建具工事業、内装仕上工事業のどちらでも対応することが可能です。
水道施設工事業
水道施設工事業とは、上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水などの施設を築造する工事又は公共下水道、若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことです。
水道施設工事業は、管工事業と土木一式工事業などの区分が少し複雑なため、わかりやすく解説します。
上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水などの施設の築造工事、または下水道の処理設備を設置する工事の場合は水道施設工事業に該当します。
家屋や施設の敷地内の配管工事、上水道などの配水小管を設置する工事の場合は管工事業に該当します。
家屋や施設の敷地外の公道下などの下水道の配管工事、下水処理場自体の敷地造成工事の場合は土木一式工事業に該当します。
消防施設工事業
消防施設工事業とは、建築物に火災警報設備、消化設備、避難設備、もしくは消化活動に必要な設備を設置、または工作物に取り付ける工事のことです。
消防法の規定により、消防施設工事業の施行には原則として、消防設備士の資格が必要です。
消防設備士の資格が無くても施工可能な工事はありますが、実務経験を積むためには消防設備士の資格は必須と考えておいた方が良いでしょう。
清掃施設工事業
清掃施設工事業とは、屎尿(しにょう)※処理施設、またはごみ処理施設を設置する工事のことです。
※屎尿(しにょう)…人間の大小便を合わせた呼び名
解体工事業 (平成28年6月1日法改正により新設)
解体工事業とは、工作物の解体を行う工事のことです。
平成28年6月1日に法改正により新設された業種で、もともとは、とび・土工・コンクリート工事業に属していました。
とび・土工・コンクリート工事業の許可を取得していた方は、平成28年6月1日から3年間は、解体工事業の許可を取得しなくても解体工事の施工が可能でしたが、令和元年6月1日以降は、解体工事業の許可を取得しなければ、解体工事の施工はできません。
解体工事業が新設された理由としては、昭和30年度から昭和47年度までの高度成長期に建てられた建築物が老朽化した背景と、環境意識が高まったことにあります。
つまり解体工事業の需要が飛躍的に高まり、解体工事の質の確保や解体工事の事故防止のため、とび・土工・コンクリート工事業から解体工事業が独立し、新設されたのです。
これから解体工事の施工を請け負う場合は、解体工事業の許可の取得が必須となるわけです。
各業種がどのような工事ができるのかを表で解説
業種 | 具体的な工事例 |
---|---|
土木一式工事業 | 橋梁(きょうりょう)工事、道路工事、トンネル工事、ダム工事、護岸(ごがん)工事など |
建築一式工事業 | 新築工事、建築確認が必要な増改築工事、複合的な大規模改修工事、タワー式駐車場工事、建物型駐車場工事など |
大工工事業 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
左官工事業 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
とび・土工・コンクリート工事業 | とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 |
石工事業 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
屋根工事業 | 屋根ふき工事 |
電気工事業 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
管工事業 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
タイル・レンガ工事業 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 |
鋼構造物工事業 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
鉄筋工事業 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
舗装工事業 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
浚渫(しゅんせつ)工事業 | しゅんせつ工事 |
板金工事業 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
ガラス工事業 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 |
塗装工事業 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
防水工事業 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
内装仕上工事業 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工 事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
機械器具設置工事業 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設 置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設 置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
熱絶縁工事業 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 |
電気通信工事業 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示 設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
造園工事業 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工 事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |
さく井(さくせい)工事業 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
建具工事業 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
水道施設工事業 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
消防施設工事業 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
清掃施設工事業 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
解体工事業 | 工作物解体工事 |
まとめ
建設業許可が必要な29業種について詳しく理解できたと思います。
500万円以下の軽微な工事の場合、建設業許可を取得しなくても工事を行うことは可能ですが、建設業許可を取得していることが会社の信用に繋がり、業績アップにつながるため、工事の請負金額など関係なく、いかなる場合でも許可を取得しておくことをおすすめします。
建築一式工事についても同様に、1,500万円未満の工事または、延べ面積が150㎡の場合には建設業許可を取得しなくても工事を行うことが可能ですが、会社の信用のためにも、許可を取得しておくことをおすすめします。
これから請け負う予定の工事がどの業種に当てはまるのかが、この記事を読んでもらえればすぐにわかると思うので、ブックマークに登録するか、スマホのホーム画面に登録しておくなどして、いつでもすぐに見られるようにしておくと良いと思います。